○国立大学法人徳島大学会計実施規則
平成16年4月1日
規則第40号制定
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 金銭等の経理及び出納(第9条―第25条)
第3章 たな卸資産(第26条―第28条)
第4章 決算(第29条?第30条)
第5章 端数計算(第31条)
附則
第1章 総則
(総則)
第1条 国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号。以下「会計規則」という。)の実施については、他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 会計規則第8条第2項に定める業務の一部の委任については別表2のとおりとする。
3 会計規則第8条第3項における事故等とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 欠員となったとき。
(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。
(事務引継)
第3条 経理責任者が交代したときは、経理業務の引継ぎを行い、別表3に定める引継書を作成して、学長に提出しなければならない。
(帳簿の種類)
第5条 会計規則第10条第2項に定める帳簿は、次のとおりとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 合計残高試算表
(3) 予算差引簿
(4) 補助簿
ア 現金出納帳
イ 預金出納帳
ウ 固定資産台帳
エ 図書資産台帳
オ 小口現金出納帳
(伝票の種類)
第6条 会計規則第10条第2項に定める伝票は、次のとおりとする。
(1) 振替伝票
(2) 入金伝票
(3) 出金伝票
(伝票の作成)
第7条 前条の伝票を作成する場合は、決裁済みの関係書類に基づき、作成年月日、勘定科目、取引先、金額、取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し、当該取引に関する証拠書類を添付するものとする。
2 前項の証拠書類は、契約関係書類、納品書、請求書及びこれらに類する書類とする。
(帳簿等の保存期間)
第8条 帳簿、伝票及び経理関係書類の保存期間は別に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 国立大学法人法に定める財務諸表等 永久保存
(2) 帳簿、伝票及び契約関係書類 7年保存
(3) その他の経理関係書類 5年保存
第2章 金銭等の経理及び出納
(出納責任者)
第9条 会計規則第27条第2項に定める金銭等の出納責任者は、別表5のとおりとする。
2 経理責任者は、前項に定めるものの他、業務上必要と認めた場合は、出納責任者をおくことができる。
3 本法人における出納に関する事務は、事務局の出納責任者が総括する。
(出納担当者)
第10条 出納責任者は、現金の出納事務について、所属の職員のうちから出納担当者を指名してその事務を行わせることができる。
2 出納担当者は、原則として、他の経理業務を兼ねてはならない。
3 出納責任者は出納担当者を指名した場合は、別表6により経理責任者に報告しなければならない。
(預貯金口座の開設)
第11条 経理責任者は、金融機関等に預貯金口座の開設又は廃止にあたっては、別に定める申請用紙に基づき、学長の承認を受けなければならない。
2 預貯金口座の開設は、学長の名義をもって行うこととする。
(公印の保管および押印)
第12条 金融機関等に対して使用する公印の保管及び押印については、事務局における出納責任者が行うものとする。
(現金等の保管)
第13条 出納責任者は、現金及び金融機関等の通帳を保管する場合には、安全確実な場所に格納し、保管に万全を期さなければならない。
3 有価証券を手元で保管せざるを得ない場合には、第1項と同様に取り扱う。
4 郵便切手、収入印紙、金券その他本法人が認めた証紙等については、現金に準じて保管するものとする。
5 前項については受払簿を整備し、受払の都度、記録しなければならない。
(釣銭準備金)
第14条 経理責任者は、業務上必要と認めた場合に釣銭用両替資金を置くことができる。
2 前項の取扱いは別に定める。
(小口現金)
第15条 会計規則第29条第1項の規定による小口現金は、少額で緊急やむを得ず支払を要する経費のみとし、その取扱は別に定める。
(債権の発生通知)
第16条 経理責任者以外の者が収入の原因となる事象の発生を知った場合には、経理責任者に書面にてその旨を通知しなければならない。
(債務の履行請求)
第17条 経理責任者は金銭の収納に当たり、別に定める請求書を発行しなければならない。ただし、別に定める場合にはこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、経理責任者が業務上必要と認めた場合は、別の方法により請求することができる。
(収納)
第18条 出納責任者が金銭を収納する場合には、原則として、金融機関等への振込みによらなければならない。ただし、経理責任者が業務上必要と認めた場合には、現金の収納等他の方法により収納することができる。
2 出納責任者は、前項ただし書きによって現金で収納したときは、原則として、その日又は翌日のうちに金融機関等に預け入れなければならない。
(領収書の発行)
第19条 会計規則第34条第1項に定める領収書は別に定める。
(領収書の管理)
第20条 出納責任者は、領収書を受払簿により連番管理するとともに、未使用の領収書については、厳重に保管するものとする。
(支払期日)
第21条 支払は、別に定めのあるものを除き、月末締めの翌月25日払いの月1回とする。
2 前項の支払日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。
(代理受領者の領収書徴収義務)
第22条 債主に代わって支払を受けた教職員は、債主から領収書を徴収し、経理責任者に提出しなければならない。
(預り金の取扱)
第23条 出納責任者は、本法人の収入とならない金銭を受け取った場合は、速やかに預り金に計上しなければならない。
2 預り金は、原則として利子を付さない。
(仮払)
第24条 会計規則第38条による仮払のできる経費は次のとおりとする。
(1) 旅費交通費
(2) 外国で支払う経費
(3) 経理責任者が特に必要と認めた経費
2 仮払金はすみやかに精算しなければならない。
(立替払)
第25条 会計規則第39条により立替払のできる経費は別に定める場合に限る。
2 立替払はすみやかに精算しなければならない。
第3章 たな卸資産
(たな卸資産の管理責任者)
第26条 資産管理責任者は、所掌する資産管理単位におけるたな卸資産の管理責任を負う。
2 業務上必要と認めた場合は、資産管理責任者はたな卸資産に関する管理業務について、たな卸資産の範囲を指定のうえ、所属の職員のうちから、たな卸資産管理責任者を指名することができる。
(たな卸資産の受払記録)
第27条 たな卸資産については、たな卸資産台帳により受払いの記録を行い、常にその在高を明らかにしておくものとする。
(実地たな卸)
第28条 たな卸資産管理責任者は、毎事業年度末に実地たな卸を行い、その結果を資産管理責任者及び経理責任者に報告しなければならない。
2 たな卸方法、廃棄及び評価については別に定める。
第4章 決算
(1) 合計残高試算表
(2) 計算証明規則第69条により会計検査院に提出が求められている書類
(1) 合計残高試算表と予算差引簿の照合
(2) 預金残高、借入金残高について、通帳等の残高と預金出納帳の残高の照合
(3) 債権、債務及び仮勘定の内容についての検証
(4) 固定資産について帳簿と固定資産台帳の照合
2 具体的な決算手続については別に定める。
第5章 端数計算
(端数計算)
第31条 債権又は債務の金額の端数計算は、原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。
2 固定資産の価格算定上に生じた円未満の端数は、1計算ごとに四捨五入して計算するものとする。
3 減価償却の計算上生じた円未満の端数は、1計算ごとに四捨五入して計算するものとする。
附則
第1条 この規則は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成16年11月1日規則第117号改正)
この規則は、平成16年11月1日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人徳島大学法人徳島大学会計実施規則の規定は、平成16会計年度から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第174号改正)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第131号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第100号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日規則第12号改正)
この規則は、平成19年6月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第126号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第128号改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第61号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第7号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月16日規則第42号改正)
この規則は、平成22年11月16日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人徳島大学会計実施規則の規定は、平成22会計年度から適用する。
附則(平成23年1月26日規則第56号改正)
この規則は、平成23年1月26日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人徳島大学会計実施規則の規定は、平成22会計年度から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第85号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日規則第50号改正)
この規則は、平成25年2月18日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人徳島大学会計実施規則の規定は、平成24会計年度から適用する。
附則(平成25年7月22日規則第21号改正)
この規則は、平成25年7月22日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人徳島大学会計実施規則の規定は、平成25会計年度から適用する。
附則(平成25年12月2日規則第43号改正)
この規則は、平成25年12月2日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人徳島大学会計実施規則の規定は、平成25会計年度から適用する。
附則(平成26年3月18日規則第88号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第77号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第114号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の表に掲げる勘定科目を加える部分については、平成27会計年度から適用する。
大分類 | 中分類 | 小分類 | 勘定科目 |
経常費用 | 業務費 | 研究経費 | 貸倒引当金繰入額 |
教育研究支援経費 | 貸倒引当金繰入額 | ||
受託研究費 | 貸倒引当金繰入額 | ||
受託事業費 | 貸倒引当金繰入額 | ||
一般管理費 | 一般管理費 | 貸倒引当金繰入額 | |
経常収益 | (主たる収益) | 雑益 | 徴収不能引当金戻入益 |
貸倒引当金戻入益 | |||
その他引当金戻入益 |
附則(平成29年3月31日規則第75号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第40号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月18日規則第79号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月30日規則第89号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。ただし、次の表に掲げる勘定科目を加える部分については、疯狂体育,疯狂体育app下载3会計年度から適用する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年5月19日規則第4号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年5月19日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人徳島大学会計実施規則の規定は、疯狂体育,疯狂体育app下载4会計年度から適用する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年12月22日規則第29号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年12月22日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人徳島大学会計実施規則の規定は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年12月1日から適用する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月30日規則第77号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月27日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。
別表1 経理単位及び経理責任者(第2条関係)
経理単位 | 経理責任者 |
徳島大学 | 経理部長 |
別表2 経理業務の委任者及びその範囲(第2条関係)
委任する者 | 委任する経理業務の範囲 |
法人運営部長 | 法人運営部が所掌する経理業務に関すること |
施設マネジメント部長 | 施設マネジメント部が所掌する経理業務に関すること |
研究?産学連携部長 | 研究?産学連携部が所掌する経理業務に関すること |
学術情報部長 | 学術情報部が所掌する経理業務に関すること |
病院事務部長 | 病院が所掌する経理業務に関すること |
別表4 国立大学法人徳島大学勘定科目(第4条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 勘定科目 |
経常費用 |
|
|
|
| 業務費 |
|
|
| 教育経費 |
| |
| 消耗品費 | ||
備品費 | |||
印刷製本費 | |||
水道光熱費 | |||
旅費交通費 | |||
通信運搬費 | |||
賃借料 | |||
車両燃料費 | |||
福利厚生費 | |||
保守費 | |||
修繕費 | |||
損害保険料 | |||
研修費 | |||
広告宣伝費 | |||
行事費 | |||
諸会費 | |||
会議費 | |||
報酬?委託?手数料 | |||
奨学費 | |||
減価償却費 | |||
貸倒損失 | |||
徴収不能引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | |||
たな卸減耗費 | |||
たな卸評価損 | |||
たな卸廃棄損 | |||
交際費 | |||
雑費 | |||
研究経費 |
| ||
| 消耗品費 | ||
備品費 | |||
印刷製本費 | |||
水道光熱費 | |||
旅費交通費 | |||
通信運搬費 | |||
賃借料 | |||
車両燃料費 | |||
福利厚生費 | |||
保守費 | |||
修繕費 | |||
損害保険料 | |||
研修費 | |||
広告宣伝費 | |||
行事費 | |||
諸会費 | |||
会議費 | |||
報酬?委託?手数料 | |||
減価償却費 | |||
貸倒損失 | |||
徴収不能引当金繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | |||
たな卸減耗費 | |||
たな卸評価損 | |||
たな卸廃棄損 | |||
交際費 | |||
雑費 | |||
診療経費 |
| ||
| 材料費 | ||
委託費 | |||
設備関係費 | |||
研修費 | |||
経費 | |||
たな卸評価損 | |||
教育研究支援経費 |
| ||
| 消耗品費 | ||
備品費 | |||
印刷製本費 | |||
水道光熱費 | |||
旅費交通費 | |||
通信運搬費 | |||
賃借料 | |||
車両燃料費 | |||
福利厚生費 | |||
保守費 | |||
修繕費 | |||
損害保険料 | |||
研修費 | |||
広告宣伝費 | |||
行事費 | |||
諸会費 | |||
会議費 | |||
報酬?委託?手数料 | |||
減価償却費 | |||
貸倒損失 | |||
徴収不能引当金繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | |||
たな卸減耗費 | |||
たな卸評価損 | |||
たな卸廃棄損 | |||
交際費 | |||
雑費 | |||
受託研究費 |
| ||
| 教員人件費 | ||
職員人件費 | |||
消耗品費 | |||
備品費 | |||
医薬品費 | |||
診療材料費 | |||
医療機器費 | |||
患者食糧材料費 | |||
印刷製本費 | |||
水道光熱費 | |||
旅費交通費 | |||
通信運搬費 | |||
賃借料 | |||
車両燃料費 | |||
福利厚生費 | |||
保守費 | |||
修繕費 | |||
損害保険料 | |||
研修費 | |||
行事費 | |||
諸会費 | |||
会議費 | |||
報酬?委託?手数料 | |||
減価償却費 | |||
貸倒損失 | |||
徴収不能引当金繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
たな卸減耗費 | |||
たな卸評価損 | |||
たな卸廃棄損 | |||
交際費 | |||
雑費 | |||
共同研究費 | |||
教員人件費 | |||
職員人件費 | |||
消耗品費 | |||
備品費 | |||
医薬品費 | |||
診療材料費 | |||
医療機器費 | |||
患者食糧材料費 | |||
印刷製本費 | |||
水道光熱費 | |||
旅費交通費 | |||
通信運搬費 | |||
賃借料 | |||
車両燃料費 | |||
福利厚生費 | |||
保守費 | |||
修繕費 | |||
損害保険料 | |||
研修費 | |||
行事費 | |||
諸会費 | |||
会議費 | |||
報酬?委託?手数料 | |||
減価償却費 | |||
貸倒損失 | |||
徴収不能引当金繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
たな卸減耗費 | |||
たな卸評価損 | |||