○国立大学法人徳島大学会計規則

平成16年4月1日

規則第6号制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会計組織(第4条―第8条)

第3章 勘定及び帳簿(第9条?第10条)

第4章 予算(第11条―第17条)

第5章 契約(第18条―第25条)

第6章 金銭等の経理及び出納(第26条―第41条)

第7章 資金(第42条―第46条)

第8章 固定資産(第47条―第51条の2)

第9章 たな卸資産(第52条?第53条)

第10章 決算(第54条―第57条)

第11章 弁償責任(第58条―第60条)

第12章 雑則(第61条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにするとともに、本法人の教育研究活動の円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本法人の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他関係法令並びに本法人業務方法書に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第2章 会計組織

(会計事務の統轄)

第4条 本法人の会計事務は、学長が統轄する。

(予算単位及び予算責任者)

第5条 予算単位とは、本法人の予算の編成及び執行を行う単位である。

2 学長は前項の予算単位毎に予算責任者を置く。

3 本法人の予算単位及び予算責任者は、別に定めるとおりとする。

(予算責任者の権限及び責任)

第6条 予算責任者は、本法人の中期目標を達成するよう、所掌する予算単位について、学長が決定し配分した予算の適正な執行に努めなければならない。

2 予算責任者は、業務の一部を別に定める教員及び職員に行わせることができる。

3 予算責任者に事故等があるときは、学長が命じた者が業務を代理するものとする。

(経理単位及び経理責任者)

第7条 経理単位とは、経理事務を処理する単位である。

2 学長は前項の経理単位毎に経理責任者を置く。

3 本法人の経理単位及び経理責任者は、別に定めるとおりとする。

(経理責任者の権限及び責任)

第8条 経理責任者は、経理単位における経理事務を正確かつ効率的に行わなければならない。

2 経理責任者は、業務の一部を別に定める職員に行わせることができる。

3 経理責任者に事故等があるときは、学長が命じた者が業務を代理するものとする。

第3章 勘定及び帳簿

(勘定科目)

第9条 本法人の取引は別に定める勘定科目により区分して整理する。

(帳簿等)

第10条 本法人は、会計に関する帳簿及び伝票(以下「帳簿等」という。)により、所要の事項を整然かつ明瞭に記録し保存する。

2 帳簿等の様式及び保存期間については別に定める。

3 帳簿等の記録及び保存については、電子媒体によることができる。

第4章 予算

(予算の目的)

第11条 予算は、国大法第31条第1項に規定する中期計画に基づき、明確な方針のもとに編成を行い、本法人の円滑な運営に資することを目的とする。

(予算編成)

第12条 学長は、予算の編成にあたり具体的な考え方を示した方針(以下「予算編成方針」という。)を策定しなければならない。

2 学長は、予算責任者が作成した予算単位の予算案に基づき本法人の予算案を作成しなければならない。

(予算配分)

第13条 学長は、各予算単位の当該予算を予算責任者に配分する。

2 前項に規定する予算の配分は、運営状況に応じて変更することができる。

3 予算責任者は、教員及び職員に予算を配分することによって、第6条第2項に規定する予算執行の責任と権限を委譲したものとする。

(予算の執行)

第14条 予算責任者及び予算責任者より予算を配分された者(以下「予算責任者等」という。)は、配