自然災害の発生等による徳島大学における授業の休講措置等は、次のとおりとする。
- 徳島市に「暴風警報」、「大雨警報」、「大雪警報」、「洪水警報」が発表された場合、当日の授業の休講に係る基準及び措置については、次の表のとおりとする。
基準 措置 午前7時に発表中の場合 午前の授業を休講とする。 午前7時を過ぎ午前11時に至る
までの間に 発表された場合次の時限以降の午前の授業を休講とする。 午前11時に発表中の場合 午後の授業(夜間の授業を除く。)を休講とする。 午前11時を過ぎ午後4時に至る
までの間に 発表された場合次の時限以降の午後の授業(夜間の授業を除く。)
を休講とする。午後4時に発表中の場合 夜間の授業を休講とする。 午後4時を過ぎて発表された場合 次の時限以降の授業を休講とする。 - 徳島市に特別警報(波浪特別警報を除く。以下同じ。)が発表された場合、当日の授業は休講とする。なお、授業開始後に特別警報が発表された場合は、直ちに休講とする。
- 徳島市に震度5強以上の地震が発生又は大津波警報が発表された場合は、直ちに休講とする。
- 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合は、徳島大学災害対策規則第18条に規定する「徳島大学災害対策マニュアル」に従い、3日間の休講とし、必要に応じて、休講を延長することができる。
- 前4項に定める以外の場合又は特別な事情がある場合は、学部にあっては各学部長(教養教育にあっては教養教育院長)、大学院にあっては各研究科長(以下「各学部長等」という。)が措置を決定する。
- 第1項から第5項までの措置により、休講となった授業の補講については、各学部長等が別に定める。
- 第1項から第5項までの措置が適用されず、授業が休講とならなかった場合でも、居住地域や通学経路等に気象警報や避難指示等が発表又は発令される等、安全確保の観点から授業を欠席した場合や、公共交通機関の遅延?運休等によりやむをえず欠席した場合は、授業担当教員は、当該学生に不利益が生じないよう取り扱うものとする。
- この申合せに定めるもののほか、授業の休講措置等に関し必要な事項は、各学部長等が別に定める。

