○徳島大学大学院学則

昭和50年6月20日

規則第495号制定

第1章 目的

(目的)

第1条 徳島大学大学院(以下「大学院」という。)は、徳島大学(以下「本学」という。)の目的使命に則り、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、もって文化の進展に寄与する有為な人材を養成することを目的とする。

2 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について、研究科の規則で定め、公表するものとする。

第2章 組織

(課程)

第2条 大学院の課程は、修士課程及び博士課程とする。

2 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

3 修士課程及び第4条の2第2項に規定する前期2年の博士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

(研究科)

第3条 大学院に次項の表の左欄に掲げる研究科を置き、それぞれの研究科に同表の中欄に掲げる専攻を置く。

2 研究科ごとの課程の別は、次の表の右欄に掲げるとおりとする。

研究科名

専攻名

課程の別

創成科学研究科

地域創成専攻

博士前期課程

臨床心理学専攻

博士前期課程

理工学専攻

博士前期課程

生物資源学専攻

博士前期課程

創成科学専攻

博士後期課程

医学研究科

医科学専攻

修士課程

医学専攻

博士課程

口腔科学研究科

口腔保健学専攻

博士(前期?後期)課程

口腔科学専攻

博士課程

薬学研究科

創薬科学専攻

博士(前期?後期)課程

薬学専攻

博士課程

医科栄養学研究科

医科栄養学専攻

博士(前期?後期)課程

保健科学研究科

保健学専攻

博士(前期?後期)課程

3 研究科に置く講座については、別に定める。

第3章 標準修業年限、在学期間及び収容定員等

(標準修業年限)

第4条 修士課程の標準修業年限は、2年とする。

第4条の2 博士課程(医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻を除く。)の標準修業年限は、5年とする。

2 前項の博士課程は、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。

第4条の3 医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程の標準修業年限は、4年とする。

(在学期間)

第5条 在学期間は、標準修業年限の2倍を超えることができない。

(収容定員等)

第6条 研究科の入学定員及び収容定員は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

創成科学研究科

地域創成専攻

16

32



32

臨床心理学専攻

12

24



24

理工学専攻

308

616



616

生物資源学専攻

39

78



78

創成科学専攻



47

141

141

375

750

47

141

891

医学研究科

医科学専攻

10

20

 

 

20

医学専攻

 

 

51

204

204

10

20

51

204

224

口腔科学研究科

口腔保健学専攻

5

10

2

6

16

口腔科学専攻

 

 

18

72

72