○国立大学法人徳島大学固定資産管理規則

平成16年4月1日

規則第47号制定

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 取得(第11条?第12条)

第3章 管理(第13条―第22条)

第4章 固定資産会計(第23条―第25条)

第5章 実査(第26条)

第6章 その他(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号。以下「会計規則」という。)第47条第48条第49条第50条第51条及び第51条の2の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)における固定資産の取得、維持保全、運用、処分等に関する必要な事項を定め、固定資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(固定資産の範囲)

第2条 この規則における固定資産の範囲は、会計規則第47条に規定する固定資産のうち、次の各号に掲げる資産とする。

(1) 有形固定資産は、土地、建物及び附属設備、構築物、機械装置、工具?器具?備品、美術品?収蔵品、船舶、車両運搬具、建設仮勘定及びその他これらに準ずるものとする。

(2) 無形固定資産は、特許権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、ソフトウェア及びその他これらに準ずるものとする。

(3) 投資その他の資産は、長期前払費用、敷金、保証金、その他の利用権及びこれらに準ずるものとする。

(少額資産)

第3条 前条に規定する固定資産に属さない資産のうち、第1条に規定する目的に基づき管理する必要のある資産を少額資産という。

2 前項に規定する少額資産は、耐用年数が1年以上で、1個又は1組の取得原価が10万円以上50万円未満の動産(現金、有価証券及び図書を除く。)とする。

(用語の定義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 取得 固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)を購入、製作又は自家建設、寄附、交換及び出資により所有又は占有すること。

(2) 保管 固定資産等の使用目的にそって的確に維持すること。

(3) 移管 資産管理責任者の間において固定資産等の所属を変更すること。

(4) 処分 固定資産等を売却、交換、廃棄、贈与すること。

(5) 除却 処分された固定資産等の登録を抹消すること。

(6) 不動産等 土地、建物及び附属設備、構築物、無形固定資産、投資その他の資産

(7) 動産等 不動産等以外の固定資産

(8) 減損対象資産 「「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」(平成17年12月22日)(以下「減損会計基準」という。)第2及び「「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(平成17年12月22日)(以下「減損実務指針」という。)減損2―2並びに第24条の2に定める固定資産

(管理事務の総括)

第5条 固定資産等の管理事務の総括部門(以下「事務総括部門」という。)は、経理部とし、次の各号の業務を行う。

(1) 固定資産台帳の作成保管に関すること。

(2) 不動産の登記等に関すること。

(3) 国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「法人施行規則」という。)第17条に規定する重要な財産(以下「重要な財産」という。)の譲渡又は担保提供の手続きに関すること。

(4) 固定資産の実査について、事務の総括に関すること。

2 事務総括部門の責任者は、経理部長とする。

(資産管理責任者等)

第6条 会計規則第48条第3項に規定する資産管理単位及び資産管理責任者は、別表1のとおりとする。

2 資産管理責任者は、固定資産等の管理に関して次の各号の業務を行う。

(1) 固定資産等の使用状況の把握

(2) 固定資産等の維持?保全

(3) 固定資産の貸付(臨時貸付を除く。)、処分にかかる申請

(4) 固定資産の臨時貸付にかかる許可

(5) 少額資産の処分にかかる許可

(6) 固定資産の日常管理に対する指導助言

(7) 第26条に規定する固定資産の実査の実施及び総括

(8) 減損対象資産の減損の兆候に関する調査

(9) 減損対象資産に減損の兆候があると判定された場合の減損の認識に関する調査

3 資産管理責任者は、管理する固定資産のうち不動産について、管理区域、火災防止の措置その他管理の方法等を明らかにした監守計画を定めなければならない。

4 会計規則第49条第3項に規定する事故等とは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 欠員となったとき。

(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。

(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。

(使用責任者)

第7条 固定資産等の使用及び管理に関する事務を行うため、使用に関する責任者(以下「使用責任者」という。)を置く。

2 使用責任者は、使用する固定資産等の使用及び管理に関する責任を負う。

3 使用責任者は、不動産等については資産管理責任者とし、動産等については資産管理責任者が定める者とする。

4 使用責任者は次の各号に定める業務を行う。

(1) 保管?使用の状況を明らかにすること。

(2) 火災?盗難?滅失?破損等の事故防止上、必要な措置を講ずること。

(3) 固定資産等の保守管理に関すること。

(4) 固定資産の実査の立会いを行うこと。

(使用者の義務)

第8条 固定資産等を使用する者は、使用責任者の管理監督のもとに、善良なる管理者の注意義務をもって、使用しなければならない。

(固定資産等の分類)

第9条 固定資産等の分類は、別表2のとおりとする。

(管理帳簿)

第10条 会計規則第49条第1項に定める管理帳簿は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 固定資産台帳

(2) 貸付台帳

(3) 少額資産管理台帳

2 前項に規定する管理帳簿の保存期間は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 固定資産台帳 除却後5年(土地の台帳は永久保存)

(2) 貸付台帳 貸付終了後5年

(3) 少額資産管理台帳 除却後5年

第2章 取得

(取得の手続)

第11条 固定資産等を取得しようとするときは、所定の手続きを経なければならない。

(固定資産の評価)

第12条 固定資産等の取得原価は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 購入による場合は、購入代価及び付随費用

(2) 製作又は自家建設による場合は、適正な原価計算により算定した原価

(3) 寄附及び出資による場合は、時価等を基準とした公正な評価額

(4) 交換による場合は、交換に際して提供した固定資産の帳簿価額

第3章 管理

(固定資産台帳の作成)

第13条 経理部長は、固定資産を取得した場合は、速やかに固定資産台帳へ登録を行わなければならない。

2 経理部長は、固定資産に改修、移管、処分、除却及び減損の認識等の理由に基づく変動があった場合は、速やかに固定資産台帳へ登録を行わなければならない。

3 経理部長は、前2項の固定資産の登録が完了した場合は、速やかに資産管理責任者へ通知しなければならない。

(管理台帳の作成)

第14条 資産管理責任者は、少額資産を取得した場合は、速やかに少額資産管理台帳へ登録を行わなければならない。

2 資産管理責任者は、少額資産に移管、処分、除却等の理由に基づく変動があった場合は、速やかに少額資産管理台帳へ登録を行わなければならない。

(資本的支出及び修繕費)

第15条 固定資産の耐用年数を延長させ、又はその価値を増加させる部分に対応する支出は資本的支出とし、これをその資産の取得原価に加算する。

2 固定資産の維持保全のための支出は修繕費として処理する。

(移管)

第16条 固定資産等の移管の必要が生じた場合は、移管先の資産管理責任者は移管元の資産管理責任者と協議を行わなければならない。

2 移管先の資産管理責任者は、固定資産の移管により固定資産を受け入れた場合は、経理部長へ報告しなければならない。

(貸付)

第17条 固定資産は、本法人の業務に支障がない場合に限り、別に定める手続きにより本法人以外の者に貸し付けることができる。

(処分)

第18条 資産管理責任者は、使用責任者から固定資産等の返却を受けた時は、他に使用する者を求めるとともに、処分の必要性の検討を行うものとする。

2 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経営協議会の審議及び役員会の議を経なければならない。

3 動産等は、教員が国の機関、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第4条第2項及び第5条第2項に規定する国立大学及び大学共同利用機関(以下「国立大学等」という。)への異動に伴い、国立大学等から要請があり引き続き教育、研究上必要があると認めるときに贈与することができる。

4 固定資産等を処分する場合は、所定の手続を経なければならない。

5 資産管理責任者は、固定資産の処分を行った場合は、遅滞なく経理部長に報告しなければならない。

(契約書の保管)

第19条 固定資産の取得に関わる重要な契約書、土地、建物の登記済権利書等証票類の保管は、事務統括部門が行う。ただし、必要のある場合は、関係部門にその写を保管させることができる。

(権利の保全)