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「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正する通達」について<6/21公布>

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経済産業省安全保障貿易管理のホームページに、

「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正する通達」が公表されましたので疯狂体育,疯狂体育app下载らせいたします。

(平成25年6月21日公布、9月1日施行)

→詳細資料

 

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